年を重ねてくると、だれしもが頭の回転がゆっくりになってゆくのだと思います。
その程度は人によって違って当然です。中には、一人で生活することに支障が出てくることもあるでしょう。
そんな時のために用意されているのが後見制度です。
認知症などで判断能力が衰えてしまった方のために成年後見人をつけるのが「法定後見」、
将来に備えて自分で後見人と契約するのが「任意後見」の制度です。
こんなお悩み・ご不安はありませんか?
◯親が認知症と診断されたが、何から始めれば良いか分からない
◯親の預金が引き出せず、介護費用や入院費の支払いに困っている
◯離れて暮らす親が悪徳商法の被害に遭わないか心配
◯親が所有する不動産を売却して、介護費用にあてたい
◯自分たち夫婦には子どもがいないので、老後の財産管理を誰かに託したい
◯将来に備えて、元気なうちに信頼できる人に後見人をお願いしておきたい
成年後見制度には2つのタイプがあります
成年後見制度は、ご本人の状況に応じて、「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。
1. 法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が「後見人」などを選任する制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
- 対象となる方: 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、すでに判断能力が低下している方。
- 手続き: ご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が適切な後見人を選びます。
2. 任意後見制度
今はまだ元気で、十分な判断能力がある方が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめご自身で信頼できる「任意後見人」を選び、財産管理などの内容を決めておく制度です。
- 対象となる方: 将来に備えたいと考えている、現在は判断能力がしっかりしている方。
- 手続き: ご本人と将来後見人になる方が、公証役場で「任意後見契約」を結びます。
成年後見の詳しい情報は、専門サイトをご覧ください
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